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相続でトラブルとならないために
1、遺産を発見するには
人が死ぬと相続が開始します。相続とは、死亡した人の「財産」を引き継ぐことをいいます。ここにいう「財産」とは、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産も含まれます。ですので、「自分の親には何も財産はないよ」と思っていても、借金があると、この借金を相続してしまうことがあります(借金があったときは、2を参照)。
財産があるかは死亡した人でしか知らない場合もありますので、相続が発生したら、遺品の整理をして、相続財産の把握に努めることが重要です。一般的には、預金通帳や証書という形で発見されることが多いのですが、証書類を銀行の貸金庫に預けている場合もあります。また、預金通帳の記録をたどると、保険料が支払われていたり、配当金が入金されていることがありますので、これにより、保険会社や証券会社が判明し、生命保険金や株券、投資信託などがあることが分かる場合もあります。通帳がない場合には、銀行より出入金記録を取り寄せることができます。口座がどこにあるか分からない場合でも、自宅や勤務先の最寄駅の金融機関(銀行、信用金庫、農協等)の窓口に行き、死亡した人の口座があるか否かを調べて貰うこともできます。
封書を開封して固定資産税や自動車税の納付通知書があれば、土地建物や自動車のあることが分かりますし、サラ金などからの督促状があれば、借金のあることが判明します。
勤務先をつうじて、保険の加入や貯蓄をしていることもあるので、勤務先に聞くことも重要です。勤務先から死亡退職金が支給されることもあります。
また、死亡した人が確定申告をしていた場合には、確定申告書を確認したり、顧問税理士に尋ねることで、新たに遺産が判明する場合があります。
2、借金が多いときは
相続は、死亡した人のプラス財産だけでなく、マイナス財産も引き継ぐので、借金が多ければ相続したくないと考えるのは、人の情として、もっともなことです。もし、相続人が借金を相続したくないと考えた場合には、原則として、相続のあったことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し、相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄の申述が受理されると、相続人にはならないので、マイナス財産はもとより、プラス財産も相続できなくなります。マイナス財産だけを放棄することができないことには注意が必要です。また、相続放棄の前に、形見分けなど、遺産の処分をすると、相続放棄のできなくなる場合がありますので、注意してください。
借金がないと思っていたら、借金のあることが分かったという場合には、相続開始から3ヶ月を経過していても、相続の放棄ができる場合がありますので、その場合には、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
3、遺産を分けるためには
相続人が数人いると、遺産を相続人の間で分ける必要があります。これを遺産分割といいます。遺産分割は、相続人の協議によって決められ、合意ができれば、遺産をどのように分けても構いません。協議の結果は、書面にして、相続人全員が署名・押印をし、印鑑証明書を添付することが必要です。遺産分割協議書は、銀行、証券会社等で預貯金口座や株の預託を解約したり、不動産の登記を移転するときに必要となります。
遺産分割に特に期限はありませんが、配偶者特別控除を受けようと思えば、原則として相続税の申告期限までに遺産分割をしておく必要があります(相続税の詳しい内容については税務署ないしは税理士にお尋ねください)。
協議ができないときは、家庭裁判所に「遺産分割」の調停を申し立てます。調停でも合意ができないと、審判となり、最終的には裁判所が分割の方法を決めることになります。
遺産分割では、しばしば、相続財産の範囲(例えば、相続人の1人が遺産を隠している、使い込んだなど)や、代償分割の場合の遺産の評価などを巡って争いになることがあります。また、生前、被相続人から贈与を受けた相続人がいる場合(特別受益)や、被相続人の療養看護にあたるなど、相続財産の増加等に貢献した相続人がいる場合(寄与分)に、その相続人の具体的相続分を巡って、相続人の間で争いを生じることがあります。
遺産分割で争いが生じたときは、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
4、遺産の争いを避けるためには
遺産を巡る争いは、時には兄弟間の感情的対立に発展し、熾烈を極めることがあります。これを避けるには、死後に備えて、予め、自分の遺産のうち、どの遺産を誰に分け与えるのかを、遺言書という形で、残しておくことが有効です。
遺言書は自分で作成すること(これを自筆遺言証書といいます)もできますが、遺言書の作成にはいろいろな決まりごとがあり、これを守っていないと無効となってしまうことがあるので、できれば、公証役場で公証人に依頼して、遺言を公正証書という形(これを公正証書遺言といいます)にして貰うことをお勧めいたします。公正証書遺言の作成には、相続人以外の2名の証人が必要です。
せっかく遺言を公正証書にしても、相続人の遺留分を侵害していると、その限度で無効とされてしまうことがあるので、注意が必要です。これを避けるためには、遺留分に配慮した遺言を作成するか、相続人に遺留分を放棄して貰うほかありません。しかし、遺留分の放棄は、相続開始前の家庭裁判所の許可が必要なので、この方法は実際的とはいえません。
もっとも、遺言が遺留分を侵害していても、相続人が遺留分を主張しなければ、遺言は無効とはなりません。遺留分を主張できる期間には制限がありますので(遺留分侵害を知ったときから1年以内か相続開始から10年以内)、自分の遺留分を侵害されていることが分かったら、できるだけ早く弁護士に相談されることをお勧めします。
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