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弁護士費用

弁護士費用早見表(基本的には日本弁護士連合会の旧弁護士報酬基準に準拠していますが、下記はあくまでも目安ですので、費用については、お気軽にお問い合わせください。分割払いにもご相談に応じます。なお、弁護士費用には、別途、消費税が加算されます)。                                                                             
1、民事事件(訴訟など)の着手金及び報酬金
経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 5%+金9万円 10%+金18万円
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 3%+金69万円 6%+金138万円
事件の内容により,30%の範囲内で増減額することが出来ます。
着手金の最低額は金10万円です。
経済的利益の額が算定できないときは、金800万円とします。
示談交渉及び調停事件の着手金及び報酬金もこれに準じます。
2、契約締結交渉
経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 2% 4%
金300万円を超え,金3000万円以下の場合     1%+金3万円 2%+金6万円
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 0.5%+金18万円 1%+金36万円
事件の内容により,30%の範囲内で増減額することが出来ます。
着手金の最低額は金10万円です。
3、督促手続事件
経済的利益 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 2% 8%
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 1%+金3万円 5%+9万円
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 0.5%+金18万円 3%+69万円
事件の内容により,30%の範囲内で増減額することが出来ます。
着手金の最低額は金10万円です。
4、離婚事件
事件の内容 着手金及び報酬金
離婚調停 金30万円以上金50万円以下
離婚訴訟 金40万円以上金60万円以下
離婚調停から引き続き訴訟を受任するときは、着手金を2分の1に減額
財産分与、慰謝料の請求を伴うときは、これとは別に、1の着手金と報酬金の基準によります。
5、破産、民事再生
事件の内容 着手金 報酬金
自己破産(同時廃止の場合) 金30万円~ 現在、報酬金はいただいておりません。但し、過払金が発生した場合には、回収額の20%。 
自己破産(管財事件の場合) 金40万円~
個人再生 金30万円
住宅ローン条項付個人再生 金40万円
着手金は資産、負債、関係者の数等事件の規模に応じて定めます。基本は最低額です。
手数料
 (1) 裁判上の手数料
項目 手数料 
簡易な家事審判(家事審判手続法別表第1に属する家事事件で事案簡明なもの) 金10万円以上、金20万円以下
 (2) 裁判外の手数料 
 項目  分類  手数料 
契約書類及びこれに準じる書類作成 非定型 基 本 金300万円以下の場合 金10万円
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 1%+金7万円
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 0.3%+金28万円
 内容証明郵便  定型
本  
金3万円以上、金5万円以下 
非定型 金5万円以上、金40万円以下 
遺言書作成 非定型 基 本 金300万円以下の場合 金21万円
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 1%+金17万円
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 0.3%+金38万円
遺言執行 基 本 金300万円以下の場合 31万円
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 2%+金24万円
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 1%+金54万円

お問い合わせについて

電話番号04-2900-3225  FAX: 04-2900-3226
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