飯能市の情報

 飯能市の離婚・相続等の情報です。当事務所では、飯能市内にお住いの方からの債務、離婚、相続、交通事故、不動産、中小企業法務、マンション管理など、民事一般の法律相談を承っています。当事務所は、西武新宿線狭山市駅西口より、徒歩3分の場所にあります。飯能駅から狭山市駅へは、所沢駅で西武新宿線本川越駅行に乗り換えていただくか、飯能駅から狭山市駅西口行きのバスをご利用ください。当事務所の敷地内には、駐車場がございますので、飯能市内からのアクセスはお車のご利用が便利です。狭山市駅西口から当事務所の行き方については、事務所案内をご覧ください。民事専門の弁護士が相談を担当しています。無料相談も実施していますので、お気軽にご相談ください。

1、離婚届の提出

 飯能市にお住まいの方が、離婚する場合、市役所の市民課に離婚届出書を提出してください。飯能市に本籍(戸籍)がない場合には、戸籍謄本も必要となります。
 市役所は、西武池袋線・八高線東飯能駅東口が便利です。飯能駅からバスもご利用できます。

飯能市役所
 住所 埼玉県飯能市大字双柳1-1 電話 042-973-2111(代表)
(飯能市役所ホームページ)
https://www.city.hanno.lg.jp/top

2、調停の申立

(1) 家事事件の場合
 離婚(夫婦関係調整)や、養育費や婚姻費用の支払い、面会交流や遺産分割など、家事事件で調停を申し立てる場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄となりますので、飯能市内に相手方がお住いの場合は、さいたま家庭裁判所飯能出張所に調停を申し立ててください(相手方が飯能市以外の市町村にお住いの場合は、こちらを参考にしてください)。
 さいたま家庭裁判所飯能出張所へは、東飯能駅からのご利用が便利です。飯能市役所の近くです。
 
さいたま家庭裁判所飯能出張所
 住所 埼玉県飯能市大字双柳371 電話 042-972-2342(代表)
 (裁判所のホームページ)
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/index.html
   
(2) 民事事件の場合
 交通事故や貸金による金銭の支払い、建物明渡(賃料不払い)や近隣紛争など、民事事件で調停を申し立てる場合は、家事事件と同様、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の管轄となりますので、相手方が飯能市にお住いの場合には、飯能簡易裁判所に調停を申し立ててください(相手方が飯能市以外の市町村にお住いの場合は、こちらを参考にしてください)。
 飯能簡易裁判所は、さいたま家庭裁判所飯能出張所と同じ建物にあります。
 
飯能簡易裁判所
 住所 埼玉県飯能市大字双柳371 電話 042-972-2342(代表)

3、相続放棄

 被相続人が飯能市にお住いの場合には、相続放棄の申述書は、さいたま家庭裁判所川越支部に提出してください。
 相続放棄の申述書は、こちらを参考にして下さい。

4、破産の申立

 破産をお考えの場合、飯能市にお住いの場合には、管轄裁判所は、さいたま地方裁判所川越支部になります。同時廃止の場合にも、免責審尋期日には、必ず出頭しなくてはなりません。代理人がいる場合には、代理人も出頭することになります。免責不許可事由がある場合、裁判所により破産管財人が選任されますが、管財人は、通常、裁判所の管轄内に事務所を有する弁護士が選任されます。この場合、破産者は、破産管財人の行う調査に協力しなくてはなりません。代理人も、管財人の行う調査に立ち会うことになります。
 さいたま地方裁判所川越支部管轄内に事務所を有する弁護士であれば、管轄裁判所の裁判官の特徴や破産管財人の事をよく知っているので、破産をお考えの場合には、埼玉弁護士会川越支部所属の弁護士に相談することをお勧めいたします。

5、福祉事務所

 飯能市の福祉事務所は、市役所内に設置されています。DVに関する相談窓口は、飯能市配偶者暴力相談支援センター(専用の電話は 042-978-5085)になります。 毎週月~金曜日(祝日・年末年始は除く)の 午前8時30分から午後5時15まで、相談に応じています。詳しいことは、市役所の地域活動支援課にお問い合わせください。
 市役所以外にも、埼玉県男女共同参画センター埼玉県婦人相談センター(DV相談担当)でも、DVの相談を受け付けています。

6、警察署

 最寄りの警察署は、飯能警察署になります。飯能警察署は、西武池袋線、八高線の東飯能駅が最寄駅となります。飯能駅北口からも双柳市営住宅行バスがでています。双柳バス停下車徒歩約3分です。

飯能警察署
 住所 飯能市大字双柳531番地 電話 042-972-0110
(埼玉県警のホームページ)
  https://www.police.pref.saitama.lg.jp/index.htm

7、税務署

 相続税の相談や申告の場合、飯能市の管轄税務署は、所沢税務署になります。所沢税務署へは、西武新宿線航空公園駅から徒歩7分です。相続税の申告書は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出してください。所沢税務署が管轄となるのは、所沢税務署が管轄となるのは、被相続人が飯能市にお住いの場合です。被相続人が飯能市以外の市町村にお住いの場合は、こちらを参考にしてください

*所沢税務署
 住所 所沢市並木1丁目7番 電話 04-2993-9111
(国税庁のホームページ)
 https://www.nta.go.jp/index.htm

8、法テラス

 飯能市内にお住いの方で、債務、離婚、相続、交通事故等民事一般の法律相談をご希望の方は、法テラスの無料相談を利用することもできます。法テラスをご利用の場合には、一定の収入制限があります。詳しくはこちらをご覧ください。
 お近くの法テラスの事務所は、法テラス川越になります。JR・東武東上線「川越」駅西口から徒歩5分です。当事務所でも、法テラスをご利用になれます。法テラスのご利用をご希望の場合には、お電話にて、その旨をお伝え下さい。
 
*法テラス川越

 住所 川越市脇田本町10-10 KJビル3階 電話 050-3383-5377
(法テラス川越のホームページ)
https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/saitama/access/kawagoe/index.html

(日本司法支援センターのホームページ)
https://www.houterasu.or.jp/index.html

9、法律事務所

 飯能市内で弁護士をお探しの方は、埼玉弁護士会川越支部にお問い合わせください。埼玉弁護士会のホームページでは、弁護士事務所の情報を掲載しています。狭山市・入間市・飯能市エリアの弁護士事務所については、こちらをご覧ください。
 埼玉弁護士会川越支部でも、債務、離婚、相続、交通事故等の法律相談を受け付けています。埼玉弁護士会川越支部は、さいたま地方・家庭裁判所川越支部に隣接しています。JR・東武東上線川越駅または西武新宿線本川越駅よりバスを利用されることをお勧めいたします。
 当事務所では、飯能市にお住まいの方からの法律相談にも応じています。

*埼玉弁護士会川越支部
 住所 川越市宮下町2-1-2 電話 049-225-4279
http://www.saiben-kawagoe.jp/index.html

 飯能市以外で弁護士のお探しの場合、埼玉弁護士会あるいは日本弁護士連合会のホームページでも弁護士をお探しいただくことが可能です。
 埼玉県内の弁護士をお探し場合はこちらを参考にしてください。また、埼玉県以外の弁護士をお探しの場合は、こちらを参考にしてください。

*埼玉弁護士会
住所 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-7-20 電話 048-863-5255
(埼玉弁護士会のホームページ)
https://www.saiben.or.jp/

(日本弁護士連合会のホームページ)
https://www.nichibenren.or.jp/

お問い合わせについて

電話番号04-2900-3225  FAX: 04-2900-3226
西武新宿線狭山市駅西口徒歩3分(狭山市役所の近くです)
借金・離婚・相続・交通事故等のトラブルについて、ご不明な点やご不安な点がございましたら、まずはお気軽にお電話下さい。無料相談も実施していますので、詳しくはこちらをご覧ください。

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