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借金を返済できないときは

債務整理とは

 リストラ、不慮の事故、病気などによって、収入がなくなった、給与が減らされた、などの理由によって先月まで返済できていた借金(銀行やサラ金からの借り入れ、クレジットカードの利用による立替金、住宅や車などのローン)が突然返済できなくなり、業者から返済を求められたときには、誰しも大変動揺するものです。この場合、他から借り入れをして、返済に廻すというのが一般的な方法でしょうが、この方法は借金返済のために借金を重ねることになり、アッという間に多重債務に陥ってしまう危険性があります。近年、総量規制の導入により、貸金業者よる年収の3分の1を超える貸し付けが規制された結果、以前よりも多重債務に陥る人の割合は減っていますが、それでも、収入がなかったり、給与が減らされたりする期間が長引けば、結果的に借金を返済することができなくなります。借金を返済するために無理に生活を切り詰めたり、あるいは身内に借金を依頼したりすれば、健康を害したり、最悪の場合には家庭や親族関係が崩壊したりする危険すらあります。そうなる前に、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 それでは、借金が返済できないときは、どのようにすればよいのでしょうか?

1、任意整理をお考えの方

任意整理は、業者と交渉をして、借金の元本を分割払いにして貰うという方法です。分割払いの期間は、3年36回払いが一般的ですが、5年60回払いに応じて貰えることもあります。利息については、分割弁済期間中は免除して貰うのが一般的ですが、滞納から示談合意するまでの中間利息を元本に上乗せして支払いを求める業者もいます。
 もし、過払金があれば、これを回収して、他の借金の返済に充当するということも可能です(但し、過払金の回収額によってはこの方法がとれないこともあります)。
 任意整理は、破産や個人再生のような裁判所を通じた手続きをとる必要がないという点で、債務整理の方法としては一番簡便な方法ですが、業者が示談に応じてくれない場合には、任意整理ができません。また、借金の総額が多く、月々の返済が3万円を超える場合には、任意整理よりも、個人再生の方が適しているといえます。

2、破産をお考えの方

破産は、借金を裁判所に申告して、債務者の全財産をもって借金を平等に返済する方法です。もし、返済にあてる財産がなければ、破産手続は手続開始と同時に終結します(これが「同時廃止」と呼ばれるものです)。
 もし、返済にあてる財産があれば、裁判所より破産管財人が選任され、破産管財人によって、財産の換価処分と借金返済が行われます。残った借金は、免責不許可事由のない限り、免責となります(つまり、返済をする必要がなくなります)。免責不許可事由というのは、ギャンブルや贅沢品の購入などの理由で借金した場合などです。
 破産手続は、手元に財産がなく、免責不許可事由がない方には、お勧めできる手続といえます。しかし、以前に破産手続を利用したことがあると、破産申立をしても免責が許可されないことがあります。また、ローン返済中の住宅や車を残したいと思っても、破産の場合には、これらを処分しなくてはならないこともあります。
 もっとも、免責不許可事由があっても、破産手続を利用することができる場合がありますし、また、一定の場合には現在使用中の車を手元に残すことができる場合もありますので、これに該当するのか否かについては、弁護士にご相談ください。
 破産管財人が選任される場合には、別途、管財人費用として金20万円が必要となります。
 
破産の場合には、個人であれば、お住いの住所地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所になります。お住いの市町村の情報については、こちらを参考にしてください。

3、個人再生をお考えの方

 個人再生は、借金を裁判所に申告して、これを一定の割合返済する代わりに、残りを免除して貰うという方法です。返済割合は、100万円か借金総額の2割か(但し、借金総額3000万円以下の場合、上限は300万円)、どちらか大きいほうになります。
 個人再生は、現在の生活を維持しつつ、借金を返済したいという方に適しているといえます。パートタイマーや派遣社員、年金生活者でも、継続的な収入があれば利用することは可能です。現在使用中の車はローンがなければ処分する必要はありません(ローン中の場合は4を参照)。また、一定の場合には、ローン返済中の住宅であっても、手元に残すことができます。
 しかし、現在失業中の方など、継続的な収入のない方は個人再生を利用できないことがありますし、また、個人再生を申立てても、過半数の債権者または借金総額の半額以上を有する債権者が再生計画案に反対すると個人再生が利用できないことがあります。
 個人再生をお考えの方は、弁護士にご相談ください。

4、ローン中の住宅や車を手元に残すためには

①車の場合
 車をローンで購入した場合、新車の場合には所有権がローン会社に留保されているのが一般的です。これを所有権留保といいます。所有権留保がされているかは、車検証の所有者欄が誰になっているかを確認すればすぐ分かります。所有権留保がされている場合、ローンの返済を滞納していると、ローン会社が車を引き上げ、インターネットのオークションなどを利用して車を売却してしまうのが通常です。これを阻止するためには、ローンを引き続き支払うほかありません。任意整理であれば、この方法を取ることは可能ですが、破産・個人再生をお考えの場合には、一部債権者のみを優遇することはできないため、原則として、この方法をとることはできません
 しかし、個人再生では、ローンがなければ車を処分する必要はありませんし、ローンがあっても、所有権留保されていなければ、車を処分する必要がありません。破産の場合は、車は原則として処分しなければなりませんが、処分しなくてもよい場合もありますので、どのような場合がこれに該当するのか、弁護士にご相談ください。

②住宅の場合
 住宅ローンの場合であっても、ローンの返済を滞納していると、金融機関に一括弁済を求められ、早晩、保証会社がこれを代位弁済するのが通常です。保証会社は専ら債権回収を目的としているため、代位弁済されると、従前どおり、分割弁済に応じていただくことは極めて困難となります。そのため、住宅を残したければ、保証会社に代位弁済される前に滞納を解消しておく必要があります。任意整理であれば、この方法を取ることは可能ですが、破産をお考えの場合には、一部債権者のみを優遇することはできないため、この方法をとることはできません。
 しかし、住宅ローンの特別条項を付した個人再生手続きを利用すれば、住宅ローンを返済しつつ、債務を整理することが可能となります(保証会社に代位弁済された場合でも、6ヶ月以内に申立をすれば、利用できます)。この場合、住宅ローン以外の債務は、一定額を返済すれば、残債務については免除となるため、従前どおりマイホームで生活し、住宅ローンを支払いつつ、生活を再建することが可能となります。
 但し、住宅ローン条項を付した個人再生を利用するためには一定の要件がありますので、利用が可能か否かについては弁護士にご相談ください。

5、過払金とは

 貸金業法が改正される前は、利息制限法と出資法との間のグレーゾーン金利というものがあり、貸金業者は、利息制限法の制限利率を超える利息を約定利息として、受領していました。しかし、利息制限法の制限利率を超える金利の支払は無効という最高裁の判決が相次いで出されたことで、制限利率を超えて支払った金利はすべて元本に充当されることになりました。これにより元本が完済となれば、払い過ぎた金利は過払金として返還を求めることが可能となったのです。
 過払金の返還を求めることができるのは、最終の返済日より10年ですので、現在は完済していても、過去に貸金業者から借金をしていたという場合には、過払金の返金が可能となることがありますので、過払金の請求が可能か否か(いつ借りたか、債権者が誰かはっきりしなくても過払金の有無が分かることもあります)、弁護士にご相談ください。

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