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離婚でもめたときは

1、離婚をするには

協議離婚 
 喧嘩が絶えない、価値観が違う、夫婦が離婚を決意する理由は実に様々です。我国が夫婦別姓を認めていないことから、男女平等という強い価値観に基づいて、離婚と結婚を繰り返し、その度に夫婦の姓を夫や妻の姓に代えるご夫婦も見受けられます。我国では、協議によって離婚ができるため、離婚の届出をすれば、離婚が認められてしまうのです。この場合、特に「離婚の理由」は求められていません(但し、未成年者の子どもがいれば、親権者を決めることは必要です)。
 離婚届には、夫婦の署名・押印のほかに、証人2人の署名・押印も必要です。届出の方法については、お住まいの市区町村にお問い合わせください。お住いの市区町村の情報については、こちらを参考にしてください。
 協議で取り決めた内容は、後日の紛争を防止するため、できる限り文書で残しておくことをお勧めします。可能であれば、公正証書を作成するのが好ましいといえます(養育費の取り決めについては、3を参照してください)。
 協議離婚の場合でも、離婚の条件(親権の帰属、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など)をきちんと取り決めたいとお考えになっている場合には、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
 他方、協議ができない場合、すなわち、夫または妻が離婚届に署名・押印をしない場合には、協議離婚はできないことになります。協議ができない理由についても、子どもの親権は譲れないとか、慰謝料を請求したい、離婚の条件を文書に残したいなど、実に多岐に渡っています。理由はどうあれ、離婚届に署名・押印をしない以上、離婚ができないことに変わりがありません。
 また、一旦は、離婚届に署名・押印をしても、その後、相手方の意思が変わり、市役所などに離婚届不受理の申出をすると、離婚届が受理されませんので、やはり離婚は成立しないことになります。
 この場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
 離婚(夫婦関係調整)調停を申し立てる場合、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所となります。相手方の住所地の情報については、こちらを参考にしてください。
調停離婚
 調停では、2名の調停員が夫婦の話を交互に聞き、合意に向けて話し合いを進めて行きます。調停は1月から1月半のペースで開かれるのが一般的です。調停委員は公平な立場で、夫婦の話を聞きますが、1回の調停で話を聞くことのできる時間は限られているため、時には、これが当事者に「調停委員は相手の話ばかりする」「自分の話が相手にちゃんと伝わっていない」と不満を抱かせる原因となることもあります。調停中に「調停委員に、自分の話がきちんと伝わっていない」というご不安を抱いた場合には、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 調停離婚は、調停で当事者が合意をすれば成立します。
 調停の時点で弁護士を選任する必要があるかについても、一概には言えませんが、調停で離婚の条件(親権の帰属、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など)をきちんと取り決めたいとお考えになっている場合には、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをお勧めいたします。
離婚訴訟
 調停で離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に離婚の裁判を提起する必要があります。
 我が国では「調停前置」といって、離婚裁判の前に、原則として、調停を先行させる必要があるため、調停をしないで、裁判をすることはできないことになっています。ただし、離婚裁判は、調停とは異なり、相手方の住所地の家庭裁判所に訴訟を提起する必要はなく、自身の住所地を管轄する家庭裁判所に訴訟を提起することができます。
 裁判離婚では協議離婚や調停離婚のときとは違って、離婚の原因、すなわち、離婚の理由が必要となります。「不貞行為」や暴力などの「婚姻を継続しがたい重大な事由」がこれに該当します。
 これらの離婚の原因がなければ、離婚裁判を提起しても離婚が認められないことになります。
 また、離婚裁判では、この離婚原因のほかに、親権の帰属、養育費、財産分与、慰謝料など様々な主張をする場面が出てきますので、離婚裁判をお考えになっている方は、まずは弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
 なお、離婚裁判を提起したからといって、必ずしも判決となるわけではなく、裁判の途中で当事者が歩み寄って和解離婚となる場合もあります。

2、子どもの親権者となるためには

 我国では、離婚の場合、夫婦のどちらか一方を未成年者の親権者と定めることとされています。これが離婚の際に争いとなる一番の原因といっても過言ではありません。なぜなら、親権者となった親は子どもを手元において養育することができますが、親権者でない親は離婚によって子どもを手放さなければならないからです(子どもに面会できるのは、せいぜい月に1回か2回で、事案によってはこの面会すら困難な場合もあります)。そこで、離婚の際には、この親権を巡る争いが熾烈を極めることになります。
 夫婦の離婚の場合にどちらが親権者となるかは、一般的には子の福祉を考慮して、夫婦のどちらが親権者に適しているかによって判断されますが、これについても、ある程度、一定のルールが確立されています。
 しかし、どのような場合に、親権者となれるのかについては、あくまでもケースバイケースですので、親権の帰属につき争いが予想される場合には、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

3、養育費を請求するには

 養育費は、離婚によって子どもを養育している親が他方の親に対して請求する子どもの生活費のことです。養育費は、離婚のとき取り決めることもありますが、離婚が成立した後でも、請求することができます。養育費の請求できる期間は、原則として、子どもが成人に達するまでです。
 当事者間で養育費を取り決めても、離婚後に不払になることが非常に多いため、養育費を取り決めたらその内容を公正証書にすることをお勧めいたします。公正証書を作成すれば、養育費が不払になっても、給与等を差し押さえることができるからです。
 話し合いができない、公正証書の作成に応じてくれないという場合には、家庭裁判所に対し、養育費請求の調停を申立てることになります。調停で合意ができなくても、裁判所は申立人と相手方の収入に応じて、算定表を参考にして、養育費の額を決めることになります。
(養育費算定表)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
 養育費の調停を申し立てる場合、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所となります。相手方の住所地の情報については、こちらを参考にしてください。
 養育費の額は父母の収入によって異なりますので、養育費を請求できるか不安を抱かれた場合は、弁護士にご相談することをお勧めいたします。

4、子どもの引渡しを求めるには

別居によって、夫婦が生活を分けると、子どもも、父または母のどちらで生活するのかという選択を迫られることになります。このことによって、子どもも、学校を転校しなければならないなど、生活環境が大きく変化することもあります。ある日、突然、子どもがいなくなったら、それまで子どもと生活を共にしていた親はどうしたらよいでしょうか。この場合、実力で子どもを連れ戻すことは原則として許されていません。なぜなら、力ずくによる子どもの奪い合いを認めることになるからです。そこで、子どもを奪われた親が子どもの引渡しを求めるためには、家庭裁判所に子どもの引渡しを求める審判を申し立て、必要に応じて、審判前の保全処分を申し立てる必要があります。
 裁判所は、子の福祉の観点から、引渡しを認めるか否かを判断することになります。
 離婚の際に、子どもの引渡しが問題となる場面は様々であり、どのような場合に子どもの引渡しが認められるかはケースバイケースですので、子どもの引渡しを巡って争いが生じた場合には、できるだけ早く弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

4、DVから逃れるためには

 配偶者から、肉体的、精神的、性的暴力を受けている場合には、我慢せず、できるだけ早く別居するというのが一つの方法です。また、110番通報をして警察の保護を求めることも重要です。別居をしたいが転居先がない、別居をすると生活できないという場合には、市区町村の福祉事務所に相談に行き、緊急避難場所(シェルター)を紹介して貰ってください。別居をしたら、その居場所を知られないことも重要です。住民票の閲覧を制限して貰うという方法もありますので、お住まいの市区町村にお尋ねください。各市町村の情報については、こちらを参考にしてください。
 なお、配偶者から引き続き暴力を受けるおそれがある場合には、裁判所に申立をして、配偶者に住居への接近禁止や面会要求等の禁止を命じてもらうことができます。

5、別居中の生活費を請求するには

 別居中であっても、夫婦である間は、配偶者に対し、生活費を請求することができます。もし、相手がこれに応じてくれない場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担を求める調停を申立てます。調停で合意ができなくても、裁判所が夫婦の収入に応じて婚姻費用の額を決めます。裁判所は、養育費と同様、算定表を参考にして、婚姻費用の額を決めることになります。
(婚姻費用算定表)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

お問い合わせについて

電話番号04-2900-3225  FAX: 04-2900-3226
西武新宿線狭山市駅西口徒歩3分(狭山市役所の近くです)
離婚のことについて、ご不明な点やご不安な点がございましたら、まずはお気軽にお電話下さい。無料相談も実施していますので、詳しくはこちらをご覧ください。


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