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相続に備えて

1、相続とは

 人は誰しも死を免れません。亡くなればどんなに財産があっても、それを持って旅立つことはできませんし、どんなに借金があっても亡くなってまで支払いを強制されることはありません。その財産や借金は、遺言がなければ、一定の親族(相続人)が承継することになります。これを相続といいます。

人が亡くなった場合、亡くなった方の銀行預金口座等から相続人が預金を引き出す、あるいは、亡くなった方の名義の不動産を相続人の名義に変えるということが必要になります。

そのような場合、亡くなった方がきちんとした遺言書を残していてくれれば、スムーズに手続きを進めることができますが、遺言書がないときには、全相続人で、亡くなった方の財産等をどのように承継するかを決めなければなりません。これを遺産分割協議といいます。

相続については理解しておいた方がよいことを述べてみましょう。

2、相続人の範囲

亡くなった方の夫または妻(配偶者)は常に相続人になります。それ以外に、亡くなった方と血のつながった親族が相続人になります。第一順位としては子が相続人になります。子がすでに亡くなっている場合には孫、孫が既に死亡していればひ孫が相続します。代襲相続等)。第一順位の相続人がいない場合には、第二順位として、亡くなった方の父母、祖父母等、亡くなった方と身分関係が近い方から相続人になります(直系尊属)。第二順位の相続人もいない場合には、第三順位として、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡していれば、甥、姪が相続します(代襲相続)。

よく問題となるのが、内縁の妻や長男の妻などですが、いくら亡くなった方のお世話をしたとしても、相続人にはなりません。亡くなった方と先妻との間の子は相続人になりますが、再婚をした場合の妻の連れ子は、亡くなった方と養子縁組をしていない限り、相続人とはなりません。

3、相続放棄

相続の対象となる財産には負債も含まれるため、債務超過の場合にはむしろ相続をしたくないという場合もあるでしょう。この場合には、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、相続開始地(亡くなった方の住所地等)を管轄する家庭裁判所に相続放棄の手続をする必要があります。家庭裁判所の情報ついては、被相続人の住所地のある市町村の情報(こちら)を参考にしてください。

相続放棄をすると、その方は初めから相続人でなかったことになります。先順位の相続人が全て相続放棄をすると、次順位の方が相続人になりますので、債務超過等の場合にはその方たちも相続放棄をした方がよい場合が多いでしょう。

4、相続人の証明

相続人であることは、亡くなった方の除籍謄本(亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの除籍謄本等と、そこから各相続人の現在の戸籍にたどり着くまでの戸籍謄本ないし除籍謄本で証明することになります。

これらの戸籍謄本は、不動産登記名義の変更、銀行預金の払戻し、あるいは遺産分割の調停等で何度も必要になる可能性があるため、原本を確認してもらった上で写しを提出し、原本は手元においておいた方がよいでしょう。

5、相続分

 相続人が配偶者と子の場合、配偶者2分の1、子2分の1の割合で相続します。相続人が配偶者と直系尊属の場合、配偶者3分の2、直系尊属3分の1の割合で相続します。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1の割合で相続します。

子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、それぞれの相続分は等しいものとされています。

ただし、相続人の中に、亡くなった方から遺贈を受けたり、その方の生前に、一定の贈与を受けたりした者がいた場合(特別受益)、あるいは、相続人の中に、亡くなった方の財産の維持又は増加に通常期待される程度を超える貢献をした者がある場合(寄与分)には、相続分が修正されることがあります。

算定が難しい場合には、弁護士にご相談ください。

6、遺産の範囲・調査・評価

亡くなった方の一身に専属したものを除き、亡くなった方の全ての財産・負債が対象となります。不動産、預金債権、借地権、借家権、その他の債権債務を含みます。

よく問題になるのが、生命保険金請求権です。受取人として第三者が指定されている場合や「相続人」とされている場合には、生命保険金請求権は遺産に含まれず、第三者あるいは「相続人」の固有の権利であると解されています。遺産に含まれない場合は、相続放棄をしても、自分の固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。

遺産の調査としては、預金については金融機関の残高証明書、不動産については、不動産所在地を管轄する法務局で登記簿謄本を取り寄せることなどが考えられます。

争いになるのが、不動産の評価です。公示価格、固定資産税評価額、相続税評価額、取引価格など様々な評価方法があります。相続人間で合意ができない場合には、調停、審判で鑑定をすることもあります。算定が難しい場合には弁護士にご相談ください。

7、遺産分割の方法

具体的な遺産の分割方法については、個々の財産の形状や性質を変更することなく分割する方法(現物分割)が原則とされていますが、一部の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上、他の相続人に対する債務を負担させる方法(代償分割)や遺産を換価した後に、価格を分配する方法(換価分割)などをとることもできます。

どのように分割した方がよいかは、従前の経緯や遺産の内容等によって異なります。詳しくは、弁護士にご相談ください。また、分割の方法により、税務上の問題が生じることがあるので、疑問がある場合は税理士に相談した方がよいでしょう。

8、遺産分割の手続き

遺産分割の手続きとしては、協議、調停、審判、訴訟があります。

協議とは、相続人の全員の合意により遺産を分割する手続です。相続人が一人でも欠けると協議は無効となります。逆に、全員で合意する限り、どのような分割をしてもよいとされています(一人が全部相続し、他の者の取得分は零とする合意も有効です)。

協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付すれば、それを利用して、銀行預金や不動産を取得した者が、預金の払戻しや不動産登記を行うことができます。書類の作成についてご不明な点がありましたら、弁護士にご相談ください。

協議がまとまらないときや協議ができないときは、各相続人は家庭裁判所に調停の申立をすることができます。始めから審判を申し立てることもできますが、調停から行うのが一般的でしょう。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。申立方法の詳細は、裁判所のホームページ等を参考にしてください。

(裁判所)

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazityoutei/

(さいたま家庭裁判所)

http://www.courts.go.jp/saitama/saiban/tetuzuki/

調停では、家事調停員2名又は裁判官1名が話し合いの斡旋をしてくれます。合意が成立する場合には、調停調書が作成されますが、この調書には確定した審判と同一の効力があります。合意が形成されない場合には調停は不成立となり、審判に移行します。

審判では、家事審判官が、当事者の主張、事実の調査、証拠調べを踏まえて、審判をします。相続人の範囲、遺産分割協議の効力、遺産の範囲については、調停や審判だけでは対応できず、訴訟を行う必要がある場合もあります。

 いずれの手続きをとるべきかはケースによって異なりますので、ご不明な点は弁護士にご相談ください。

9、遺言

以上の流れと異なり、亡くなった方が遺言を残していれば、原則としてその内容どおりに遺産は承継されます(例外として、遺留分制度)。相続人以外の人に対して、遺産を承継させることもできます。

遺言をするには、年齢としては満15歳以上であることが必要です。また、遺言でどのような結果が起こるかについて理解できる意思能力が必要とされており、意思能力なき遺言は無効です。そのため、遺言をした時の意思能力の有無が争いになることが往々にしてあります。被後見人、被保佐人、被補助人であっても遺言ができないわけではなく、問題となる個々の法律行為ごとに、その難易や重大性なども考慮して、行為の結果を正しく認識していたか否かで意思能力が判断されます。また、成年被後見人が遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならないなどの特則があります。

また、遺言は一定の方式が要求されており、方式不備の遺言は不備の程度によって無効とされることがあります。遺言の文言によっては、登記ができなかったり、税務上の問題が生じたりする場合があります。ご不明な点は、弁護士、司法書士、税理士等にご相談ください。

遺言者は、生きている間、遺言の方式に従って、いつでも、何度でも遺言を撤回することができます。前後の遺言が内容的に抵触する場合には、後の遺言が有効になります。

10、各種の遺言

通常の場合、自筆証書、公正証書、秘密証書による方法があります。

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付及び氏名を自分で書き(ワープロ等ではだめです。)、押印して作成する方式の遺言です。訂正も厳格な方式でしなければなりません。誰にも知られずに簡単に費用もかからず遺言書を作成することができる点はメリットですが、方式不備で無効とされる危険が高く、隠匿・偽造・変造される危険性がデメリットとして指摘されています。また、遺言の保管者は、相続開始を知った後、家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続を経なければなりません。

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言です。メリットは、①内容的に適正な遺言ができる、②意思能力による無効の主張の可能性が少ない、③破棄・隠匿される可能性がない。また、相続人による遺言の調査が容易である、④家庭裁判所の検認の手続きが不要であることが指摘されています。デメリットは、費用がかかること、証人二人の確保や公証人による一定の手続きが要求されていることなどです。

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言内容を秘密にした上で遺言書を作成し、公証人及び証人の前に封印した遺言書を提出して遺言証書の存在を明らかにすることを目的として行われる遺言です。署名・押印があれば、ワープロで作成したものでも有効です。メリットは、①自筆能力がなくとも、遺言をすることができる。②遺言書の存在は明らかにしつつ、内容の秘密が保てることなどです。デメリットは、方式不備で無効とされるリスクがあること、費用がかかること、証人の確保等が必要であること、検認手続きが必要であることなどです。

11、遺留分制度

すでに述べたとおり、亡くなった方は遺言によって自己の財産を自由に処分することができます。しかし、相続制度は遺族の生活保障や遺産形成に貢献した遺族の潜在的持分の清算などの機能を有していると言われています。そこで、民法は、亡くなった方が有していた遺産の一定の割合について、一定の法定相続人の権利を保障する遺留分制度を設けています。

遺留分権者は、兄弟姉妹以外の法定相続人です。

遺留分については、遺留分権利者全体に残されるべき遺産全体に対する割合(総体的遺留分)が、直系尊属のみが相続人である場合には遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1とされています。各遺留分権利者の遺留分(個別的遺留分)については、総体的遺留分×法定相続分の割合で算出されます。

亡くなった方の遺言により遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を行います。配達証明付の内容証明郵便で行う方法のほか、裁判手続によって権利を行使することもできます。遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは時効によって消滅してしまいます。また、相続開始のときから10年を経過したときも時効によって消滅してしまいます。遺留分が侵害されるような遺贈があることを知ったときは、すぐに内容証明郵便等で権利行使をする必要があります。

遺留分の計算方法、遺留分侵害の有無、遺留分減殺請求の手続の詳細については、弁護士にご相談ください。


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